特定技能とは
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在留資格「特定技能」が創設されます
※特定技能の登録支援機関をお探しの方は経験豊富な当組合にご相談下さい。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年と6ヶ月または4ヶ月ごとの更新となり、通算での上限は5年までとなります。
- 技能水準:試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます。)
- 家族の帯同:基本的に認められません。
- 受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象であること。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定産業分野と従事する業務
特定産業分野と従事する業務の詳細や特定産業分野・制度全般・入国・在留手続き・登録支援機関などについてのお問い合わせ先につきましては、
法務省のホームページからご確認ください。法務省が公開しているPDFはこちらからご覧いただけます。
※法務省のホームページが開きます。
※上記資料の閲覧にはAdobeReaderが必要となります。おもちでない方はこちらよりダウンロードをしてください。
※2019年4月1日から、入国管理局は出入国在留管理庁に組織改編します。(住所や電話番号には変更無し)
※在留資格「特定技能」の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
よくある質問
Q1.技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動に、どのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的としています。技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
そのため、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は異なるものになります。
Q2.1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件は満たしますか。
1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
Q3.特定技能2号は、どの分野で認められますか。
「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められます。
Q4.特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。